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相続放棄に強い弁護士に依頼した方がよい理由
1 なぜ相続放棄に強い弁護士に依頼した方がよいのか
結論から申し上げますと、相続放棄に強い弁護士に依頼をすることで、スムーズかつ確実に相続放棄を実現することができるといえます。
相続放棄は、手続きそのものは比較的簡易ではありますが、原則として一回しか行えない手続きであり、万一相続放棄が認められないと、取り返しがつかなくなる可能性もあります。
また、被相続人死亡後3か月以上経過しているケースや、被相続人の財産に手を付けざるを得ないケースなど、裁判例などをもとに専門的な判断が必要とされる事案もあります。
以下、相続放棄の手続きの特徴と、特殊な対応が必要となるケースについて説明します。
2 相続放棄の手続きの特徴
相続放棄をするには、相続の開始を知った日から3か月以内に、管轄の家庭裁判所に対して必要な書類を提出する必要があります。
提出すべき書類としては、相続放棄申述書のほか、基本的には、被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本(被相続人が子や兄弟姉妹の場合には、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本)と申述人の戸籍謄本、被相続人の住民票除票または戸籍の附票が挙げられます。
これらの資料を集めるのも、専門家でない方にとっては大変であると考えられます。
また、あまり知られていないことですが、相続放棄の申述をした後、家庭裁判所から申述人の方に対し、質問状が送られてくることがあります。
この質問状に対しても、正確に回答をする必要があります。
質問状への回答内容に問題がなければ、通常であれば家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が交付され、相続放棄の手続きは終了します。
3 特殊な対応が必要となるケース
被相続人がお亡くなりになられてから3か月以上経過した後に、被相続人がお亡くなりになられたことを知るというケースがあります。
相続放棄は、あくまでも相続の開始を知った日から3か月以内に申述をすればよいことになっていますが、実務上は、申述した日が被相続人死亡日から3か月以上経過している場合には、裁判所に対してしっかりと事情説明をする必要があります。
事情の説明が不足していると、場合によっては、相続の開始を知った日から3か月以上経過していると判定され、相続放棄が認められなくなる可能性もありますので、このような場合には相続放棄に強い弁護士に依頼することをお勧めします。
また、相続放棄をする場合には、原則としては被相続人の財産には一切手をつけてはいけません。
しかし、被相続人の家にあるものを処分したり、葬儀等で被相続人の金銭を使わざるを得ないというケースもあります。
このような場合、裁判例によって例外が認められているケースもありますので、相続放棄に強い弁護士に相談し、個別具体的な判断を仰ぐ必要があります。
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さらに詳しく知りたい場合や、自身の状況に合わせて具体的な対応を知りたいという場合には、お気軽に当法人にご相談ください。
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相続放棄に関するご相談であれば、原則無料となっておりますので、費用を気にせずまずは相談をしていただくことができます。
相続放棄の電話相談にも対応していますので、事務所まで行くことができない場合でもご安心ください。
来所相談と同様、弁護士が丁寧にお話をお伺いします。
ご相談内容によっては、事務所にお越しいただくことなく、相続放棄の申述まで対応できる場合もあります。
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